社会保険料の減額を意図した報酬から賞与への移行

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 役員報酬と事前確定届出給与についてご教授お願い致します。

 当社顧問先が、助成金等のコンサルタント会社から社会保険料を安くするという目的で提案された事案です。

 代表取締役であるA氏の役員報酬は現在、定期同額給与80万円で年収960万円となります。これを定期同額給与10万円にし、事前確定届出給与を420万円の2回支給へ変更(年収は960 万円で同額)することによって、社会保険料が年間130 万円安くなるというスキームです。

 この場合、事前確定届出給与が否認されるなど課税上、問題になることはあるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合には、………
(回答全文の文字数:125文字)