前期損益修正

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 当A社は製造業を営む9月決算法人です。

 当社は印刷用機器等を販売しているB社と専属的に取引をしています。

 B社から受注した製品に係る材料は、B社で決められたC社からの仕入と決められています。

 この仕入の発注作業等は当社において行うのですが、仕入単価設定に誤りがあることがわかり、差額について当社が負担することになりました。誤りについては過去2年間に遡求しおよそ200万円になる計算は出ています。誤りの指摘は令和4年9月決算より前の令和4年5月にあったのですが、10月を迎えた現在においては遡求金額と支払日の連絡はありません。

 この場合の遡求される材料仕入額の損金計上時期はいつになるのでしょうか。誤りの内容については下記のとおりです。

 

B社より当A社へ製品の発注が入る

A社はC社へ必要数の材料を発注する

B社とC社の間で材料単価が決められている → 単価300円

上記と同じ材料だが、特定の期間だけ割引があった →単価280円

当A社はB社の発注システムを使用し発注をする

 特定期間外でないその後もシステム上、両方の単価を選択ができるため安い280円の発注をかけてしまっており、この期間の仕入額差額が約200万円になることがわかった。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 前期以前において収………
(回答全文の文字数:512文字)