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          土地家屋調査士への支払
法人税 取得価額 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
通行堀削承諾に関する説明費用を土地家屋調査士に支払った場合の法人税法上の取扱いについてご教示頂きたくお願いします。
法人Aは、B件C市にある土地建物(投資用)を個人から購入したのですが、これに伴い、土地家屋調査士に対し、通行堀削の説明を道路共有者に行い、その承諾を取るための費用として、15万円を支払うことになっています。
土地建物の売買引渡しは22年9月に終わっており、物件は既に賃貸に出しているのですが、上記15万円の支払は依頼業務が完了する22年11月末以降になる見込みです。
この15万円については、土地建物購入の不随費用として土地建物の取得価額に含める必要があるのでしょうか。あるいは業務完了時に一時の損金とできるものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 購入した土地が、公………
                      (回答全文の文字数:606文字)
          
            
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