株式を純資産価額で評価する場合の3年以内に取得した土地等の価額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 T社の株主A(同社の取締役)は、所有する同社の株式をB(同社の代表取締役)に令和4年11月に贈与する予定です。同社の株主構成はA及びその親族が99%を占めています。

 贈与税申告におけるその株式の評価額は、A及びBがともに役員であることから、原則的評価方式の純資産価額(相続税評価額)で評価する予定です。

 T社は、令和2年10月に本件土地を3000万円で取得し、令和3年10月に本件土地に本社屋を3300万円で建築取得しています。

 T社の株式を財産評価基本通達185《純資産価額》で評価する場合、T社が課税時期前3年以内に取得した土地等及び建物等の価額に関しては、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとされています。

 本件事例においては、令和4年における本件土地の相続税評価額が5000万円と評価されるので、通常の取引価額が6250万円(5000万円÷80%)になります。

 本件土地は、不動産業者の仲介を経て第三者から取得したもので、その取引に当っては特別の事情等の存在があったとは認められないので、利害関係のない第三者間の通常の取引であったと認められます。

 T社の株式の評価において、本件土地の価額を帳簿価額3000万円又は6250万円のいずれを採用すべきかご教示ください。

 

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(1) 同族株主の判………
(回答全文の文字数:1150文字)