創業者の死亡に伴うお別れ会の費用等について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A社は興行を行うことを目的とする会社で、創業者(死亡時は役員ではない)の死亡に伴い、お別れ会の開催を考えています。

 創業者の通夜や葬儀は家族葬で行われ、お別れ会は創業者のファンなどすべての方々を対象として行う予定です。

 A社はお別れ会に係る会場費や献花台、警備費用などを負担しますが、交際費には該当せず損金算入ができるという認識でよいでしょうか。

 大きな会場を使用することから金額が高額となる予定のため、法人税基本通達9-7-19(社葬費用)が適用できない可能性があると考えていますが、お別れ会とは別に追悼興行も行う予定であり、お別れ会は不特定多数の者に対する宣伝効果もあるため、広告宣伝費に該当するものと考えています。

 また、当該お別れ会に賛同する法人から一部負担金を受け取ることも検討しています。

 お別れ会の負担金の場合、賛同する法人(A社とは資本関係はなく第三者)では寄附金や交際費となる可能性があるため、追悼興行のスポンサーとして協賛金をもらうことを検討していますが、賛同する法人においても損金算入ができるという認識でよいですか。

 

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1 お別れ会の費用に………
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