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小規模宅地の特例の適用の可否にについて
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提条件】
1. 被相続人
・ 日本国籍
・ 香港在住7年目(配偶者と別居。年に数回帰国し、配偶者が居住している下記対象となる宅地のマンションに滞在。主に香港に居住している。)
2. 被相続人の配偶者
・ 日本国籍
・ 日本在住
・ 被相続人と生計一
3. 対象となる宅地(以下、「当該宅地」とする。)
・ 被相続人が日本に所有しているマンションの一室。土地、建物ともに被相続人が所有。
・ 相続により配偶者が取得する。
・ 被相続人は、当該宅地以外には宅地を所有していない。
【質問内容】
配偶者の居住の用に供されている当該宅地について、特定居住用宅地等として小規模宅地の特例を受けることができるでしょうか。
当該宅地は、被相続人の居住の用に供されていないと考えられることから、小規模宅地の特例の要件の区分としては、「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」の区分に該当するでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人と生計を一に………
(回答全文の文字数:936文字)
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