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損害保険金の取扱い
所得税 保険金 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲は、店舗兼住宅を所有しており、店舗分50%を法人(甲が代表取締役)に賃貸し、不動産所得を得ています。
この度、水害による床上浸水のためボイラー等の設備が壊れました。
修理費は100万円程度ですが、保険金が400万円程度支払われることとなりました。
そこで、この保険金等の処理についてですが、保険金は非課税所得として所得に計上せず、一方、修繕費についても費用にしないことで宜しいでしょうか。
上述のとおり、50%は賃貸していることから50%は所得に計上(非課税分は50%)にする必要はありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法施行令第3………
(回答全文の文字数:439文字)
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