損害保険金の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人甲は、店舗兼住宅を所有しており、店舗分50%を法人(甲が代表取締役)に賃貸し、不動産所得を得ています。

 この度、水害による床上浸水のためボイラー等の設備が壊れました。

 修理費は100万円程度ですが、保険金が400万円程度支払われることとなりました。

 そこで、この保険金等の処理についてですが、保険金は非課税所得として所得に計上せず、一方、修繕費についても費用にしないことで宜しいでしょうか。

 上述のとおり、50%は賃貸していることから50%は所得に計上(非課税分は50%)にする必要はありませんか。

 

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 所得税法施行令第3………
(回答全文の文字数:439文字)