固定資産の除却損失等について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【相談内容】

 A社では顧客に家具のサブスクリプションサービスを提供しており、家具(A社の所有扱い)を貸し出して毎月利用料を受領しています。

 期日までに支払がない個人の顧客に対しては、請求日から2か月後に弁護士経由で督促状を送付しており、顧客が督促状を受領してから1か月経過後に返却及び支払いがされていない場合は、売掛債権及び家具の簿価を会計上損失計上しています。

① 税務上の損金算入時期として、売掛債権については法人税基本通達9-6-3によりますが、返却されない家具の損失については会計上の損失計上の時期と同一でよろしいでしょうか。会計上の損失計上が当該家具の処分という意思表示になり、税務上も損金算入が認められるものと考えています。

② 上記①によらない場合、税務上の損金算入時期として適切と考えられる時期をご教示ください。

 

【関連条文】

法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)

 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2-15「十五」により改正)

(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

 

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 法人の有する固定資………
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