役員死亡後の株主総会でその者の事前確定届出給与の決議をした場合の損金算入の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

<前提条件>

① 法人(9月決算、毎年10月下旬に株主総会)

② 従来、株主総会から1ヶ月以内に事前確定届出給与を提出し、11月末に役員賞与を支給している。

③ 当期はR3.10/1~R4.9/30

④ R4.10/15、役員死亡

⑤ R4.10/24の株主総会(決算確定日)において、当期分の功労に報いるため、死亡した役員に対する賞与を支払うことを決定した。(別途、死亡退職金は退職金規定に基づいて支払う)

⑥ R4.11上旬に、他の役員といっしょに死亡した役員の事前確定届出給与を提出し、11月末に遺族に対して役員賞与を支払う予定である。

 

<質問<

 以上の場合、11月末に支払う役員賞与は来期の損金になるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税法施行令69………
(回答全文の文字数:346文字)