外国法人の日本支店が閉鎖するに当たり当該外国法人の代表者である日本支店長に対し退任を理由に退職金を支払う場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 対象会社はシンガポール法人であり、現在、日本支店を設置しています。

 このたび、日本支店を閉鎖することになりました。

 対象会社の株主、シンガポールの代表者、日本支店の代表者はすべて同じです。

 このたびの、日本支店の閉鎖に伴い、日本支店の代表も退任することになりますが、日本支店の代表退任に伴う役員退職金を支給し、日本支店の法人税法上損金算入は可能でしょうか。

 なお、シンガポール法人の代表は継続します。

 

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 税務上、退職所得の………
(回答全文の文字数:1075文字)