4年前から代表者の土地を使用貸借している場合に今から借地権の無償返還の届出書を提出することの可否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 法人所有の土地の上に法人所有の建物が建っている土地を、4年前に時価で、その2分の1を法人の代表取締役に譲渡し、共有名義にしました。分筆はせず1筆のままです。

 代表取締役は借地権のことは全く認識していません。代表取締役と法人の間では、地代に関するやり取りはなく使用貸借です。本来であれば、個人名義にした時点で借地権の認定課税が行われると思います。それを避けるために今からでも個人が所有している共有部分の土地について、無償返還の届出書を提出し借地権の認定課税を避けようと思いますが、何か考え方に間違いがあるでしょうか。

 

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 ご高承のとおり、(………
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