建物の解体撤去費用に係る課税仕入れの用途区分 

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A社は、現在複数箇所ある工場を一ヶ所に集約する作業をしています。

 売却の話がまとまりそうなので、そのうちの一ヶ所の工場(消費税の課税品の製造工場)建物を約3300万円(税込み)で土地の売却前に解体撤去しました。

 工場の撤去に係る消費税300万円を課税売上げのみに要する課税仕入れとして、仕入税額控除として適用していきたいと考えました。いかがでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、個………
(回答全文の文字数:421文字)