小規模宅地等の特例について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

以下の事実関係の場合、貸付事業用宅地等として、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるか否か、ご教授下さい。

(事実関係)

① 甲は収益不動産(地下1F地上11Fの商業ビル)を所有しており、約30年間、事業規模で不動産事業を営んでいます。

②甲は土地と建物を100%所有しています。

③甲は内科医でもあり、当該ビルの10F・11Fで医業経営をしています。

④甲は高齢でもあり、ビル管理に煩わしさを感じたことから、長女が所有するA社に対して、建物のみを適正時価にて譲渡する予定です。

⑤譲渡後は、甲はA社に対して、10F・11F部分の適正賃料を支払う予定です。

⑥譲渡後は、甲とAの間で土地の賃貸借契約を締結した上で、無償返還届出書を提出する予定です。(地代は固定資産税の3倍を設定)

 

(質問事項)

■上記の建物譲渡直後において、甲が死亡した場合においても、その貸地について、貸付事業用宅地等として、小規模宅地の特例を適用できると理解しておりますが、よろしいでしょうか。

■この場合、10F・11Fが甲の個人事業に供されていたことから、当該部分に相当する貸地については、3年以内に賃貸事業に供されたものとして、小規模宅地等の特例の適用ができないのでしょうか。

 

個人事業に供されていた部分に相当する貸地面積=貸地面積×2/12(※)

(※)12...地上1F+地上11F

 

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 A法人との賃貸借契………
(回答全文の文字数:478文字)