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個人から自己株式(非上場株式)を取得する場合の評価額)
法人税 資本等取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
[添付ファイル1]
図表の状態の株価の考え方についてご教示ください。
なおA社は大会社に該当します。
今般、A社会長の弟が保有している株式6.313%をA社が自己株式として買い取りを検討しています。
A社会長の弟は同族株主に該当し、かつ、みなし贈与を避けるため、原則評価の類似業種比準価額100%による譲渡を想定しています。
資産管理会社から見たときのA社株式の評価は法人税法上の時価(純資産価額or法人税基本通達9-1-14による評価)となり、類似業種比準価額100%との差額は受贈益として課税されるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 御質問の場合………
(回答全文の文字数:789文字)
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