個人から自己株式(非上場株式)を取得する場合の評価額)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

[添付ファイル1]

 図表の状態の株価の考え方についてご教示ください。

 なおA社は大会社に該当します。

 今般、A社会長の弟が保有している株式6.313%をA社が自己株式として買い取りを検討しています。

 A社会長の弟は同族株主に該当し、かつ、みなし贈与を避けるため、原則評価の類似業種比準価額100%による譲渡を想定しています。

 資産管理会社から見たときのA社株式の評価は法人税法上の時価(純資産価額or法人税基本通達9-1-14による評価)となり、類似業種比準価額100%との差額は受贈益として課税されるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 御質問の場合………
(回答全文の文字数:789文字)