清算時点での役員退職金

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 T法人の創業者A氏は昭和46年4月に同法人を設立し建設業を営んでいましたが、平成18年12月に後継者であるA氏の長男K氏に代表権を譲り、取締役を退任しました。

 その時点では退職金の支給はありませんでした。その後、企業の経済状況の悪化から将来の事業に対する心配もあり、平成22年6月に取締役に復帰しました。復帰してからのA氏は無報酬です。その後の経済状況の変化もあり、3年前から休業状態になり、職員は全員解雇し休業届及び給与支払事務所等の廃止届を提出しています。

 この中、令和4年10月にT法人所有の土地が1億円で売却となり譲渡益が発生しました。

 このこともあり、今まで支給を考えることができなかった役員退職金の支給が役員会(T社は同族会社でA氏が全株所有)で議題に上がっています。

 このような状況で支給される役員退職金は損金経理してよいでしょうか。

 私見としては、このT社は今後解散を行い決算結了による手続きを考えていることから剰余金の分配と考え、配当金または役員賞与となるのではないかと考えています。考え方についてご教示ください。

 

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 御質問は、A氏に対………
(回答全文の文字数:309文字)