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社長の給与の減額は、臨時改訂事由に該当するか否かについて
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
3月決算の会社Bがあります。100%保有の株主Aが社長を務めていましたが、7月末に保有株式全部を株式会社Xに売却しました。X社の株主等とは親族関係等は全くなく、純粋な第三者です。当面の数年間はAがそのままB社の社長を継続することでX社と合意しましたが、従前の役員報酬より20%減額の支給でAとⅩ社が合意し、その旨株主総会で決議されました。B社の定時総会は6月に開催されており、そこで既に役員報酬は100と決まっていましたが、臨時総会決議により8月以降は80になります。
このケースでは、80に減額したのは随時改定事由に該当し、当該年度の全ての役員報酬は定期同額給与に該当するという解釈は可能でしょうか。
それともAがB社の社長であるという地位に変更はないため、100と80の差額については支給していた時期分加算対象となると解釈すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
定期同額給与とされ………
(回答全文の文字数:627文字)
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