保険料の損金算入時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 12月決算の会社で12月1日に保険契約を締結し、同日から保証期間が開始となりました。但し、保険料の支払は翌年1月末に12月分と1月分を支払うことになっています。

①前提の保険契約が生命保険の場合(全額損金を前提とする)、12 月分を未払計上し、損金算入することは可能でしょうか。

 法人税基本通達9-3-4 以降では、「支払った保険料の額」と記載されているので未払計上し、損金に算入することは不可能でしょうか。

②前提の保険契約が火災保険のような損害保険の場合、12月分を未払計上し、損金算入するようなことは可能でしょうか。①との違いを合わせて教えていただければと思います。

 

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1 損金の額  内国………
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