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保険料の損金算入時期
法人税 損金算入時期※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
12月決算の会社で12月1日に保険契約を締結し、同日から保証期間が開始となりました。但し、保険料の支払は翌年1月末に12月分と1月分を支払うことになっています。
①前提の保険契約が生命保険の場合(全額損金を前提とする)、12 月分を未払計上し、損金算入することは可能でしょうか。
法人税基本通達9-3-4 以降では、「支払った保険料の額」と記載されているので未払計上し、損金に算入することは不可能でしょうか。
②前提の保険契約が火災保険のような損害保険の場合、12月分を未払計上し、損金算入するようなことは可能でしょうか。①との違いを合わせて教えていただければと思います。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 損金の額 内国………
(回答全文の文字数:1303文字)
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