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譲渡損益調整資産の金額の判定について
法人税 グループ法人税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
以下の条件の場合に、グループ法人税制の譲渡損益調整資産の金額の判定についてご教示ください。
父(以下Ⅹ)が100%保有する法人Aの工場の土地建物を、子(以下Y)が100%保有する法人Bに譲渡をしました。Aの工場の土地は80%をAが所有し、20%はXが所有しています。分筆はされています。そしてその土地の上に工場1棟をAが建設をしたため、X所有の土地には借地権があり、Aの貸借対照表にも借地権が計上されています。
このような場合に、土地等の譲渡損益調整資産の金額の判定は、Aが所有する土地と借地権を含めて判定するのでしょうか。それとも別々に判定するのでしょうか。
また、建物の譲渡損益調整資産の金額の判定は、建物の内部に加えた資本的支出部分も含めて判定するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
譲渡損益調整資産と………
(回答全文の文字数:540文字)
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