退職者が特定新株予約権を行使した場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提】

 当社は適格要件を満たすストックオプション(特定新株予約権)を従業員に付与しました。

 通常、従業員が退職した場合は、特定新株予約権の行使ができませんが、特段の理由がある場合には、取締役会の承認を経て行使することができます。

 退職者の中に取締役会の承認を経て特定新株予約権の行使をした者がいます。

 

【質問】

 上記の特定新株予約権を行使した退職者について、行使時に所得税は課税されますか。

 また課税される場合の所得区分は何になるでしょうか。

 制度趣旨から、行使時も従業員である必要があると考えています。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法29条の2第………
(回答全文の文字数:1341文字)