市街地農地等の評価において宅地造成費が宅地とした価額を上回る場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 宅地造成費の控除限度額の基準となる根拠に関する質問です。

 本件農地は次のとおりです。

① 市街地農地を評価する際、宅地造成費が宅地であるとした場合の評価額を上回る。

② 倍率表において農地の評価は「市比準」による評価となっている。

【問題点】

 宅地造成費が宅地評価額を上回ることから、評価額がゼロとなる。

 宅地造成費の金額表1-表2-(4)(注3)「経済合理性の観点から宅地への転用が見込めない場合には、宅地への転用が見込めない市街地山林の評価方法に準じ て、その価額は純農地又は純原野の価額により評価することになります。」との 記載から、固定資産評価額に倍率を乗じて評価することが原則であると考えら れます。

 しかし、倍率表では当該評価土地のある地域は、市比準によることとなってい るため、宅地評価をした額から宅地造成費を控除した価額が評価額となります。

 なお、令和4年分の宅地造成費の金額表においては、宅地造成費の金額表 1- 表2-(4)(注2)「宅地造成費に相当する金額が、その山林が宅地であるとした場 合の価額の100分の50に相当する金額を超える場合であっても、上記の宅地造成費により算定します。」との記載があります。

 宅地造成費の控除限度額の基準について教えてください。

 

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 宅地比準方式により………
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