譲渡費用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 今般、甲は、A土地(660㎡)の半分である330㎡(分筆してB土地)を他の者へ売却するために、分筆測量代として50 万円を家屋調査士に支払いました。

分筆後

A土地・・・330㎡(分筆前は660㎡)

B土地・・・330㎡

分筆測量後にB土地を第三者へ売却

 上記の場合、B土地を譲渡する際の譲渡費用として分筆測量費の50万円の全額が譲渡費用になるものと解してよいものと考えていますがいかがですか。

(新・不動産登記事務取扱手続準則72【2】参照)

 

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 分筆登記申請にあた………
(回答全文の文字数:1668文字)