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人身傷害保険金について
所得税 保険金 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
自動車保険内容
記名被保険者:A
契約者:A
保険料負担者:A
当初は運転者の限定をA及び配偶者としています。
Aはその後、運転者の限定を解除しています。
契約後、Aの母が運転する車で自動車事故が発生し同乗していたAの父が負傷したことを起因として人身傷害保険金が、契約者であるAに銀行振り込みされました。
その後、保険金をAからAの父に渡しました(保険金を受け取るべきは事故により負傷した父であるからとの考えとの事でした)。
この場合、保険料の負担者であるA及び、保険金を受け取ったAの父についての課税関係は生じますか。
所得税法上、交通事故で受け取った損害賠償金や治療費は非課税対象になる旨は理解しているのですが、本件の場合、限定解除した保険の保険料の負担者と、実際に保険金を受領している人間が違うため判断に迷っています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法9条1項1………
(回答全文の文字数:1236文字)
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