欠損金の引継制限におけるみなし共同事業要件

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 関与先甲社の子会社である乙社は、乙社の子会社である丙社の吸収合併を検討しています。

 乙社と丙社は甲社による完全支配関係下にあります。

 丙社には甲社による支配関係発生前から繰越欠損金があります。

 甲社による支配関係は令和2年4月から生じています。

 乙社の事業はゴルフ場経営であり、丙社の事業はスキー場の経営となっています。当該ゴルフ場とスキー場は隣り合っており、水源の利用や国定公園の利用に関する申請、人員の交流の面で経営資源を共有している状況です。

 本件合併を進めるにあたり、繰越欠損金の引継要件として、共同事業要件の充足について確認する必要があると考えています。

 共同事業要件のうち、事業関連性要件について、乙社及び丙社はそれぞれ「スポーツ施設提供業(日本産業分類中分類804)」に該当することから、事業関連性要件を満たしていると判断して差し支えないでしょうか。

 また、もっと細分化した目線(レストラン事業や売店事業など事業実態面)で事業関連性要件を判定することになるでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、適………
(回答全文の文字数:701文字)