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選任懈怠期間がある場合の役員退職金
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人の商業登記の記録を確認すると選任懈怠の記録がありました。
今般、社長が代表取締役と取締役を退任するので退職金を支給することとしました。
当該社長について選任懈怠の期間は、権利義務取締役として、取締役と同等の権利義務があるとされています。税務は取締役・代表取締役として継続していると考えて、権利義務取締役の期間も継続して通算し、勤続年数および税務上の許容される退職金の限度額を考慮してよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人税関係(1)………
(回答全文の文字数:2821文字)
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