自己啓発支援制度に基づく会社負担金

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 甲社は、自己啓発支援制度規程(別添:省略)を定め、一定の基準に基づき、会社の援助を行っています。この援助が所得税の課税対象となるか否かについて照会致します。

内容: 自己啓発支援制度規程に基づき、一般コース(受講料の60%)、関連コース(受講料の80%、ただし、受講を終了しており、かつ終了後1年以内に資格試験を合格し、会社への貢献が期待される場合には残額20%も援助)、通学コース(受講料の50%)のコースに分けて支援を行っています。

懸念: 関連コース及び通学コースについては「業務に関連したコース」をとありますので、「従業員の職務の遂行と密接に関連するもの」であることから、所得税非課税=対象外でよいと考えています。

 「一般コース」については、会社業務に全く関連しないものは支援の対象としていませんが、明文化されておらず、職場の上司の判断となっています。

(質問)

 平成元年3月10日付直法6-5、直所3-6「事業主が従業員等の研修に要する費用を負担した場合における課税上の取扱いについて」には、「従業員の職務の遂行と密接に関連するもの」と記載がありますが、どこから「自己啓発」と判断し、課税するのか規定が曖昧です。

 上記のように、会社業務に全く関連しないものは支援の対象としていませんので、「一般コース」を含め、課税しない経済的利益と考えていますが、如何でしょうか。

 

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 ご高尚のとおり、ご………
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