相続税の土地評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

1. 平成21年1月1日

 マンションを建設するにあたり、妹から月額40000円の地代で土地を賃借しました。

2. 借地権の贈与

 権利金の支払いがないので、借地権の贈与が平成21年1月1日にあったとして、平成22年3月に贈与税の申告をしています。

 地代は平成29年9月に底地の贈与を受けるまで支払い続けています。

3. マンションの完成

 マンションは平成21年10月に完成し賃貸しています。

 マンションの貸地は10部屋です。

4. 底地の贈与

 平成29年9月に底地の贈与をしてもらい、平成30年3月に贈与税の申告をしています。

5. 令和4年2月に相続が開始しました。

 相続開始時点で満室です。

【質問】

1. 令和4年3月の相続開始時点では、土地(借地権及び底地)はすべて賃貸の用に供されているので、土地すべて貸家建付地として評価することが可能でしょうか。

2. 10部屋のうち3部屋は平成21年10月の賃貸開始からいる賃借人で、残りの7部屋は平成29年9月以降に契約した賃借人です。

 このような場合、賃貸開始からいる賃借人には、底地部分に対するいわゆる賃借権が生じていないとして、3部屋部分に対応する底地は自用地として評価しなければならないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続開始時点におい………
(回答全文の文字数:870文字)