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賃貸用建物の便器の取替費用の処理
所得税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
従前から入居している賃借人から、トイレ(便器)に不具合があるとの申し出があり、今まで取付けていたトイレ(便器)から新しいものに取り替えることになりました。
費用は税込で15万円です。
トイレ設備については器具備品ではなく、建物に付属していることによってその効果を発揮することから、この取替費用は器具備品ではなく、建物として資産計上しなければなりませんか。
現状の維持、回復を目指したところ、古い形式で部品がなく、止むを得ず新しいものに取り替えたとしても修繕費として計上することは不可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事案の「ト………
(回答全文の文字数:911文字)
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