法人役員の妻に対する外注費について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 当社は食品製造小売を営む青色申告(同族法人)です。

 当社の役員・従業員構成は以下のとおりです。

1. 代表取締役 A(常勤)

2. 取締役 B・C・D(常勤)

3. 従業員2名

4. 外注先 甲(当社と業務委託契約を締結)

 甲の業務委託内容は、当社の財務入力業務(定期的に会計ソフトに入力する業務)及び預貯金入出金程度で月額12万円支払っています(源泉徴収はしていません)。

 先日、甲(女性)と代表取締役Aが結婚しました。

 甲は当社以外にも委託業務契約による収入があるため、現状は経営に参画している状態ではありません。また、甲は取締役にも就任していませんし、株主でもありません。

 このような甲の位置づけの場合、このまま当社は甲に外注費を支払うことに問題がないか違和感を覚えます。

 甲に対する外注費の額と当社と第三者との間の取引の対価(時価)の額との間に相当程度の差がある場合には、甲に対する給与課税の問題が発生する可能性があるのではないでしょうか。また、同族会社の行為計算の否認規程(法法132)が適用されることも考えらえると思いますが如何でしょうか。

 

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:461文字)