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役員退職金を不動産で現物支給した場合
消費税 不課税取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社では、代表取締役の退職に伴い役員退職金を不動産で現物支給しましたが、この取引については、対価を得て行う取引でもなく、かつ、決議時に不動産を現物支給する旨の記載があり、登記上も同様になっているので、代物弁済との規定には該当しないので不課税取引に該当し、また、消基通5-3-5のみなし譲渡についても、過去の勤務に対する後払い的性格である退職金の支給であるので、役員への無償の譲渡には該当しないと考えていますがよいでしょうか。
なお、不動産を退職金現物支給する旨の株主総会決議を行っており、また、所有権移転登記も移転原因が退職慰労金給付となっています。
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消費税において、資………
(回答全文の文字数:550文字)
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