中小企業投資促進税制の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A社は建設業用のCADソフト(5年使用権パッケージ)の5年間分の使用料を一括で支払いました。

 使用許諾約款には、「ソフトウェアの使用を許諾するものであり、本ソフトウェアを譲渡するものではありません。使用権以外は何らの権利も発生しません」と記載があり、5年の期間が終了した後は、新たな契約をしない限りソフトウェアの使用は出来なくなります。

 上記のような使用権は、中小企業投資促進税制の適用となる「取得」には該当せず、適用は不可であると考えますがいかがでしょうか。

 あるいは、ソフトウェアの耐用年数5年に相当する期間使用する権利を有していることをもって、実質的に取得したものとみなして中小企業投資促進税制を適用することが可能でしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 中小企業投資促進税………
(回答全文の文字数:214文字)