土地の譲渡所得の譲渡費用として認められる範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提】

 個人Aは、自己の所有する土地Ⅹを、Aが代表を務める法人B(同族会社)に無償で賃貸している。

 Bは、Aより賃借している土地Xに、賃貸用建物Yを建設し、居住者へ貸し出して賃貸収入を得ている。

 この度Aは、第三者から土地Ⅹの購入依頼を受け、建物Yの取壊費用を購入者が負担することを条件に売却をした。建物Yは、築46年経過しており、売却時の時価よりも取壊費用の方が高くなることから、Bから購入者へ無償譲渡することを契約書で定めた。そのため、売却代金は全て土地の対価のみである。

 土地Xの売却の前に、Bが賃貸収入を得られなくなることから、将来的に発生したであろう賃貸収入に相当する金額を、AがBに対して補填する内容の覚書を交わした。

【質問】

 AがBに覚書のとおり補填金を支出した場合、Aが土地Ⅹを売却した際の譲渡費用に該当するでしょうか。

【質問Ⅱ】

 建物Yを取り壊す際に、隣接する他の建物(B所有)と下水配管がつながっていたため、配管工事が必要になりました。この工事費用は、Aが土地Ⅹを売却しなければ発生しなかったことから、Aが負担しています。

 Aが負担した配管工事の費用は、土地Xの譲渡費用に該当するでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 譲渡所得に対する………
(回答全文の文字数:869文字)