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特定経営力向上設備を取得した場合の税額控除について
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税法における特定経営力向上設備を取得した場合の税額控除について質問です。
中小企業経営力強化税制の対象となる機械装置を取得する予定のもと、経営力向上計画の認定を受けました。
その後、取得事業供用しましたが、購入した機械装置に期待していた能力がなく、同一事業年度内の8ヶ月後に対象の機械装置を下取りに出し、別のモデルに買い替えました。(新たに取得した別モデルでも再度経営力向上計画の認定を受けました。)
上記に関する税法の条文において、税額控除を適用するために期末まで所有していなければならない、などという規定はないようにみえ、制度の趣旨を考慮すると、下取りに出した機械装置は当初から売却が予定されていないため、今回のケースは税額控除適用できるものと考えています。
上記の事例の場合、同一事業年度内に取得と売却(下取り)となった機械装置について、税額控除の適用は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
【結論】 特定経営力………
(回答全文の文字数:659文字)
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