賃上げ促進税制(措置法42 の12 の5)の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は大企業向け「賃上げ税制」の適用対象法人です。当社社員のうちに前期と当期の24か月間継続して当社に在籍しているものの、その一部期間中、海外に出向している社員(雇用保険の一般被保険者であり、役員等でない)がいます。この社員は海外出向期間中についても国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載しており、国内で給与を支給しています。このような社員については、下期「賃上げ促進税制」ご利用ガイドブックに記載があることからこのような一部期間海外に出向していた社員はすべて国内雇用者に該当し、継続雇用者に該当するものと考えていますが、差し支えないですか。

大企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック(令和4年7月6日公表版)経済産業省
P.17
よくあるご質問 5.一時的に海外で働いている者等は国内雇用者に該当するのか。
・国内雇用者の要件は「使用人のうち国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者」であることです。海外に長期出張等をしていた場合でも、国内の事業所で作成された賃台帳に記載され、給与所得となる給与等の支給を受けている方は、海外で一時的に勤務をしていても国内雇用者に該当します。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:296文字)