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地方公共団体に相続財産を寄付した場合の相続税の不当減少について
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続財産を地方公共団体に寄附した場合、相続税が非課税となります。
一方、一定の金額までの寄附は寄附金控除、住民税の特別控除により自己負担 2000円を除き国税、住民税の減額により実質的には自己負担がありません(ふ るさと納税)。
今般、遺産総額 ○○億円超、兄弟相続で税率55%×1.2となる相続税申告を予定しています。
納税のために不動産を譲渡するためふるさと納税の限度額も高額となります。 本件について「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となるとき」の指 摘リスクを検討していますので、事例等あればご教示ください。
なお、相続財産を換金した場合は該当しないため、不動産を譲渡した金員の受 領前に、①被相続人の預金口座を相続手続きにより解約した資金を寄附に充てる ②生前に被相続人が売買契約した不動産の引き渡し時の決済資金(契約日基準で準確定申告済み、相続税では未収金として申告)を寄附に充てることとしています。
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相続等(相続又は遺………
(回答全文の文字数:840文字)
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