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小規模宅地等の特例における生計を一にしていた親族の判定 等
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
居住用の場合
[添付ファイル1]
子乙は自分の建物を建てて生活している。
甲…85歳(1人暮らし?)
A…甲の夫(施設)
小規模宅地の評価減が使えるには、甲と乙は生計が一であることが条件だと思いますが、どの程度が生計一と考えていいのでしょうか
・3度の食事を作って用意していた。
・週に2~3度、買い物に行っていた。
・毎日夕食を用意していた。
・週に1度、夕食を用意していた。
・2日に1回程度、掃除洗濯をしていた。
・週に1度、掃除洗濯をしていた。
毎日様子を見に行き、時々食事を作るのは同居ではないのでしょうか。
小規模適用にあたっての考え方を教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 特定居住用宅地等………
(回答全文の文字数:2168文字)
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