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取得価額が不明の土地の譲渡原価
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
休眠法人Aがこの度不動産を譲渡することとなりました。
譲渡原価を確認するために過去の申告書を閲覧したところ、昭和57年から休眠しており原価を確認できる書類が残っていませんでした。代表者も2回変わっています。法人側に控えもありませんでした。
不動産の謄本を確認したところ、昭和23年に法人Aが売買によって取得したことが確認でき、昭和43年には50万円の根抵当権設定を行っています。
このような場合、譲渡原価はゼロとするべきか、あるいは当時の相場などを勘案した合理的な額を算出する余地があるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 御質問の場合………
(回答全文の文字数:426文字)
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