小規模宅地の特例の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 [添付ファイル1]
【前提条件】
・甲は所有する建物で貸付事業を行っている(事務所用として平成30年3月31日以前より貸し付けている)。
・建物は鉄筋コンクリート9階建てで、1フロアあたり230㎡あるので、特定貸付事業には該当するものと判断している。
・買い受ける法人乙も引き続き貸付事業を行う。
・甲が所有している建物を同族法人である乙に譲渡する。なお、乙の株式は甲の息子が100%所有。
・譲渡後、甲と法人乙とで無償返還の届出を提出する。
・法人乙から甲へ通常の地代(もしくはそれに近い金額)を支払う。
 ご教示いただきたい論点は以下の2点です。
① 上記の場合、地代受取開始から3年を超えて甲の相続が発生した場合に、当該土地は、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の適用は可能でしょうか。
② 3年以内に相続が発生した場合には、適用できないという認識でよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の事例では、………
(回答全文の文字数:1097文字)