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小規模宅地等の貸付事業用宅地等における3年以内貸付地
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲に令和4年7月5日に相続が開始しました。
甲が所有するA宅地(400㎡)が乙に事業用定期借地権(契約期間20年)を設定して貸し付けられていました。その契約は、令和元年8月10日から開始されていましたが、令和4年6月27日付の書面で乙からの解約の申し出を受けました。
乙は、令和4年12月までに契約解除し、乙が営業していたコンビニエンスストア店舗を撤退します。
甲の相続人は令和5年2月9日にA宅地を丙に貸し付けますが、丙が乙の事業用定期借地権契約を引き継いでいます。
A宅地を小規模宅地等における貸付事業用宅地等として選択することができるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等におけ………
(回答全文の文字数:353文字)
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