特定居住用宅地等としての選択の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲に相続が開始しました。
 甲の所有する一筆のA宅地に甲が所有する建物B棟及びC棟が在ります。
 甲がB棟に居住しており、C棟に相続人である乙が居住しています。
 A宅地並びに建物B棟及びC棟を乙が相続します。
 この場合、小規模宅地等における特定居住用宅地等の選択はどのようになるのでしょう。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 小規模宅地等とは、………
(回答全文の文字数:1398文字)