役員就任と定期同額給与

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和4年9月決算の法人Aを、令和5年1月に法人Bが100%株式を取得し、完全子会社としました。これに伴い、法人Aの現役員は全員退任し、法人Bの代表取締役が新たに代表取締役に就任することになりました。
 その場合、法人Aの役員報酬の支給の開始はいつまでに開始しなければならないという法律の定めはあるのでしょうか。例えば、令和5年の5月から支給を開始してもいいものなのでしょうか。
 定期同額給与に関して疑問が生じたためご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 御質問の場合………
(回答全文の文字数:1085文字)