地域未来投資促進税制

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aは、地域経済牽引企業(2020年選定済)の選定を受けています。令和5年2月期決算において、地域未来投資促進税制の適用を検討しています。
 措置を受けるためには、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認に加えて、国(主務大臣)による課税特例の確認が必要となるとされています。
① 税務申告に際し、添付(提出)が必要となる資料はどのようなものでしょうか。
② 適用にあたり留意すべき事項はありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:1007文字)