?このページについて
自宅敷地に隣接する土地を駐車場用地からもう一つの自宅用地に変更した場合の小規模宅地等の特例適用について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
敷地の名義は被相続人。
建物(自宅A)の名義は被相続人。
新しく建てた建物(自宅B)の名義も被相続人。
生計は一にしている。
当初被相続人の自宅Aに家族4人が同居していました。
しかし、しばらくして自宅Aに隣接していた、他人に貸していた駐車場を取り壊し、その宅地に新たに自宅Bを建てました。相続開始の時に自宅Bには被相続人の配偶者、被相続人の子供2人が住み、被相続人は自宅Aに住んでいました。
この場合、敷地全体を特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができるでしょうか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 小規模宅地等の特………
(回答全文の文字数:1259文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。