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法人保険の30万円特例について
法人税 保険料 生命保険料等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
関与先の3月決算法人は、平成30年7月に最高解約返戻率90%の養老保険ハーフタックスプランのA契約をしており、保険料の損金算入部分は被保険者1人あたり年間10万円となっています。
また、令和5年3月に生命保険会社から決算対策として勧められ、新たに最高返戻率50%超70%以下の定期保険のB契約をし、保険料は被保険者1人あたり年間30万円弱となっています。
そして、A契約の損金算入部分とB契約の保険料を通算すると年間30万円を超える被保険者が複数人いる状況です。
この場合、A契約は令和元年7月8日以前のものであるから、A・B契約は通算せずにB契約は被保険者1人あたりの年間保険料30万円以下として全額損金算入できるのでしょうか。
それとも、30万円特例は適用できず、B契約については6割損金、4割資産計上すべきでしょうか。ご教授お願い致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人が自己を契約者………
(回答全文の文字数:554文字)
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