法人保険の30万円特例について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 関与先の3月決算法人は、平成30年7月に最高解約返戻率90%の養老保険ハーフタックスプランのA契約をしており、保険料の損金算入部分は被保険者1人あたり年間10万円となっています。
 また、令和5年3月に生命保険会社から決算対策として勧められ、新たに最高返戻率50%超70%以下の定期保険のB契約をし、保険料は被保険者1人あたり年間30万円弱となっています。
 そして、A契約の損金算入部分とB契約の保険料を通算すると年間30万円を超える被保険者が複数人いる状況です。
 この場合、A契約は令和元年7月8日以前のものであるから、A・B契約は通算せずにB契約は被保険者1人あたりの年間保険料30万円以下として全額損金算入できるのでしょうか。
 それとも、30万円特例は適用できず、B契約については6割損金、4割資産計上すべきでしょうか。ご教授お願い致します。

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 法人が自己を契約者………
(回答全文の文字数:554文字)