?このページについて
二回に分けて共有持分を譲渡した場合の居住用の軽減税率の適用について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人A及びBが本件土地及び建物を各共有していました。
Aは、本件土地及び建物を自身の居住の用に供していました。
Aは、その各共有持分の2分の1ずつを2回に分けて不動産会社C社に譲渡しました。1回目は令和4年8月に譲渡され、共有者がA、B及びC社の3者となりました。2回目の譲渡が同年10月に行われ、共有者がB及びC社の2者となりました。
AとC社の本件土地等の売買契約においては、本件建物にAが無償で引き続き居住することができる旨が約されています。
Aの譲渡所得に関し、居住用財産の3000万円の特別控除及び居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例は、10月分の譲渡のみに適用されると考えるべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
居住用家屋を共有と………
(回答全文の文字数:519文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。