小規模宅地等の特例の特定事業用宅地等について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

 土地所有者が母で、その土地上に子が所有する賃貸用商業ビルが建っています。土地の権利関係は賃貸借契約で無償返還の条項を入れ、地代は相当の地代としています。

 なお、母と子は別生計です。

 この状態で母に相続が発生した場合、子が土地を相続して引き続き賃貸ビル運営を行う予定ですが、この場合、小規模宅地等の特例に規定する、当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継いだことに該当するのでしょうか。

 母の貸付事業の内容は土地の賃貸ですが、相続後は土地の賃貸関係はなくなるので、被相続人の貸付事業を引き継いだとは言えず、小規模宅地等の特例は適用できないのでしょうか。

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1 小規宅地等の特例………
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