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仮決算に基づく中間申告と特定経営力向上設備等の減価償却又は税額控除の適用
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
中小企業者等(中小企業者で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた青色申告書を提出する事業者等)である当社は、中間事業年度において特定経営力向上設備等を取得しながら、仮決算による中間申告の段階で、当該設備等に係る特別償却或いは特別控除(税額控除)を行わず、確定申告において対象資産として特別償却或いは特別控除を適用することとしても差し支えないでしょうか。
また、仮に当該特定経営力向上設備等について、中間申告で特別償却を行ったにも関わらず、確定決算において改めて税額控除を選択し直すことは許されるでしょうか。
"[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 仮決算に基づく中………
(回答全文の文字数:1710文字)
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