定期同額給与の臨時改定に該当するか否かについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

医療法人の理事長に対する定期同額給与の臨時改定についてご教示ください。

当法人の理事長は、これまで経営者としてのみ法人に関与していました。(報酬45万円/月)

この度組織体制が変わり、理事長が管理医師となりました。週34日の診察にも従事することとなります。

また、これに伴い毎日24時間オンコールでの対応も必要となるそうです。

この場合に、報酬を増額(155万円/月)したいというご希望なのですが、法令69条ロの事由に該当するかどうか検討しています。

 

「職務内容の重大な変更」にあたるかどうかが論点になると考えますが、上記の通り管理医師として勤務することを重大な変更ととらえて良いのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の件につきまし………
(回答全文の文字数:899文字)