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他に職業がある者が青色事業専従者として認められる場合
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
お茶の栽培をする個人事業主A(青色)は、自身の栽培した茶葉と近隣の農家が栽培した茶葉を仕入れ、煎茶等に加工し販売する株式会社Bを経営しています。
AはB社の代表者で、B社株主はAの家族で占められています。
Aの妻Cは、A個人事業に従事しながら、Bの取締役(非常勤)です。
従来、Cは、B法人から一定の役員報酬をもらっていましたが、個人事業の方からは給与はもらっていません。ただ実際は、農家の家族従業員として過ごす時間の方が遙かに多いです。
その労働時間は、時間的に青色専従者従業員としての要件を充分に満たしています。そのため、専従者給与の支給を検討しています。
同時にB社からの役員報酬は減額する。今後支払う給与、役員報酬の金額は過大ではないと思われますが、青色専従者給与とその事業に関連する同族法人の役員報酬の同時支給が、無条件に認められるのでしょうか。問題となった判例はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事業から対価を受………
(回答全文の文字数:3973文字)
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