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収用等の対価補償金と借入金による代替住宅の取得と住宅ローン控除
譲渡・交換(資産) 交換・買換え※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
収用等に伴い代替資産を取得した場合の、特例の適用を受けた居住用資産の住宅借入金等の取得価額の額について質問致します。
この度、先代から所有していた土地及び建物(取得費はいずれも不明)が収用されたことにより、対価補償金128百万円を取得しました。この対価補償金と銀行借入金30百万円を原資に、代替資産として居住用不動産を139百万円で取得して居住の用に供しています。
この場合、収用等に伴い代替資産を取得した場合の、課税の特例と住宅ローン控除の適用を重複適用できると解しますが、その住宅借入金等に係る土地家屋の取得対価の額は、代替資産の取得価額で宜しいでしょうか。あるいは、譲渡資産の取得費(譲渡代金の5%)となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
特例の重複適用 住………
(回答全文の文字数:517文字)
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