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所得補償保険の保険金について
相続税 生命保険金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
所得補償保険における次の契約内容等による保険金の課税関係についてご教示ください。
① 契約者(支払者)…被相続人甲
② 被保険者…甲
③ 受取人…指定なし
④ 相続人…甲の妻乙、甲乙の子丙及び丁の3名
⑤ X4年10月1日に自営業を営んでいた甲は死亡し、10月15日に相続人代表として乙が手続きをし、11月30日に保険金2000万円全額を乙が受け取りまし
た。
当該保険金は甲が生存していれば、受領するであろう甲の所得税は非課税となり、甲の死亡後の残額は相続財産になると思われます。
本件のように死亡後請求手続きをした場合、その保険金は死亡保険金のようにみなし相続財産(非課税控除あり)となるのか、本来の相続財産(非課税控除なし、遺産分割対象)となるのでしょうか。
また、乙が全額受領しているが、みなし相続財産であるとした場合の相続人の受取割合は法定相続割合(乙1/2、丙1/4、丁1/4)となるのか均等割合(乙・丙・丁各1/3)となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得補償保険の保険………
(回答全文の文字数:1176文字)
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